インプラントは医療費控除の対象?制度の基本から還付額の計算方法

この記事の監修

えぼした敬博士

歯学博士・国際インプラントリサーチセンター理事長

えぼした 敬

患者様の治療実績は、累計10,000件以上(2024年7月現在)

国内外の著名な機関でインプラント治療と審美歯科の研鑽を積み、40年以上にわたり高度な歯科治療を提供。

インプラント治療を検討する際、多くの方が気になるのが費用負担です。
しかし、高額な治療費の負担を軽減できる「医療費控除」を活用すれば、支払った費用の一部が戻ってくる可能性があります。自由診療であるインプラントは対象外だと思われがちですが、治療を目的としたインプラント治療であれば、原則として医療費控除の対象になります。
この記事では、医療費控除の基本から、インプラント治療が対象となる理由まで、分かりやすく整理して解説します。

<この記事で分かること>
・医療費控除は、1年間にかかった医療費の一部を所得から差し引ける制度で、自分で確定申告(または還付申告)を行う必要がある
・同一生計の家族の医療費は合算でき、合計額から「10万円(※総所得金額等が200万円未満の場合は5%)」を差し引いた金額が控除対象となる
・審美目的ではなく治療目的で行うインプラント治療は、医療費控除の対象になる

医療費控除の基礎知識

よく分かる!医療費控除の計算のしくみ

高額な治療を受けた際に、税負担を軽減するために利用できる制度が「医療費控除」です。
インプラント治療が控除の対象になるかを理解するためには、まず制度の仕組みを知ることが大切です。ここでは、医療費控除の基本を分かりやすく説明します。

医療費の一部を課税所得から差し引ける制度

医療費控除とは、1月1日〜12月31日までの1年間に支払った医療費のうち、一定額を超える部分を所得から差し引ける「所得控除」の一つです。納税者それぞれの事情を考慮し、税負担を軽減する目的で設けられています。

所得控除には基礎控除や社会保険料控除などさまざまな種類がありますが、医療費控除だけは年末調整では手続きできません。会社員であっても、適用を受けるためには自分で確定申告(または還付申告)を行う必要があります。

参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
参考:No.1100 所得控除のあらまし|国税庁

翌2月16日〜3月15日に確定申告して適用する

医療費控除を受けるためには、原則として毎年2月16日〜3月15日の期間に確定申告書を提出します。ただし、開始日・締切日が土日に当たる場合は翌週の月曜日にずれ込みます。

また、給与所得のみで確定申告の義務がない人が医療費控除を使う場合は「還付申告」を行います。
還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間提出できるため、忘れないうちに手続きしておくと安心です。

医療費控除とは、1月1日〜12月31日までの1年間に支払った医療費のうち、一定額を超える部分を所得から差し引ける「所得控除」の一つ

参考:No.2020 確定申告|国税庁
参考:No.2030 還付申告|国税庁

同一生計の家族の医療費は合算できる

医療費控除では、申告者本人だけでなく、同一生計(生計を一にする)家族の医療費も合算できます。
具体的には次のようなケースが対象です。

  • 同居している親族:互いに独立した生活でない限り、生計を一にすると見なされる
  • 通勤や通学などの理由で別居している親族:仕送りをしている場合や、帰省時に同居するなど、生活の実態がある場合は、生計を一にすると見なされる

家族分をまとめて申告することで控除額が増える場合があるため、医療機関が発行する領収書や「医療費のお知らせ」のハガキは家族全員分を保管しておきましょう。

参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
参考:【確定申告書等作成コーナー】-生計を一にするとは

控除額は10万円を超えた分

医療費控除で差し引ける金額は、総所得金額によって基準が変わります。

【年間の総所得金額等:200万円以上】
・「年間の医療費合計」 − 「10万円」 で計算します。

【年間の総所得金額等:200万円未満】
・「年間の医療費合計」 − 「所得の5%」 で計算します。

「年間の医療費合計」 − 「10万円」 で計算します。

また、医療費控除には200万円という上限があります。例えば家族の分を合わせた年間の医療費が220万円だった場合、220万円から10万円引いた210万円が差し引けると思うかもしれませんが、実際に控除されるのは200万円です。

さらに、健康保険の高額療養費・生命保険から支給される給付金・出産一時金など、「保険金などで補てんされる金額」は医療費控除の対象額から差し引かなければなりません。

参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

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自由診療のインプラント治療に医療費控除が適用できる理由

インプラントの模型

インプラント治療は原則として保険適用外の自由診療であり、高額療養費制度の対象にもなりません。そのため、医療費控除も対象外だと思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、インプラントは基本的に医療費控除の対象となります。
ここでは、その理由を2つのポイントに分けて解説します。

医療費控除と保険適用の目的が違う

医療費控除は、治療にかかった費用の一部を所得から差し引くことで税負担を軽減する制度です。治療目的であると認められれば、保険が適用されない自由診療の費用であっても医療費控除の対象になります。

一方、健康保険の保険適用や高額療養費制度は、必要最低限の医療を誰もが受けられるようにするための仕組みです。インプラントには、入れ歯やブリッジといった保険適用の代替手段があるため、原則として保険適用外となり、高額療養費制度も利用できません。

機能回復のためのインプラントは治療と見なされる

医療費控除の対象となるのは、医師・歯科医師による診療または治療に該当する医療行為です。検診のみの受診や、歯石除去、美容目的の施術など「治療に該当しないもの」は控除の対象外になります。

インプラント治療は一般的に、失った歯を補い、噛む・話すなどの身体機能を回復することを目的として行われる補綴治療です。そのため、見た目の改善のみを目的とするケースを除き、治療として扱われ、医療費控除の対象になります。
国税庁のガイドライン(No.1122)でも、保険適用かどうかに関係なく、「医師または歯科医師による診療または治療の対価」は医療費控除の対象 と明記されています。

インプラント治療で医療費控除の対象となる費用の例

インプラント治療に関する医療費控除の対象となるのは、手術費用や検査費用だけではありません。治療を受けるために通常必要と認められる費用も、医療費として合算できます。
たとえば、芝公園歯科のような東京の歯科医院でインプラント治療を受ける場合に、大阪から通院するとします。このケースでは、

  • 大阪〜東京間の新幹線代(患者さん本人の往復交通費)
  • 治療のためにやむを得ず前泊・後泊が必要になった場合のホテル代

なども、インプラント治療に伴う医療費として計上できる可能性があります。
ただし、観光を兼ねた宿泊費やグリーン車など明らかに通常必要な範囲を超える費用は、医療費として認められない場合があります。実際の取り扱いは個々の事情によって異なるため、心配な場合は事前に税務署や税理士に確認されると安心です。

東京都でインプラントの治療を検討している方は、インプラント治療専門クリニックの芝公園歯科までお気軽にご相談ください。
他院での治療経験がある方も、セカンドオピニオンとしてご利用いただけます。
芝公園歯科のインプラント治療の詳細はこちら

インプラントに医療費控除を適用した場合のシミュレーション

「医療費控除」と書かれたブロックと診察券・おくすり手帳

インプラント治療は高額になりやすいため、医療費控除を利用すると「どの程度の金額が戻ってくるのか」を気にされる方は多くいらっしゃいます。
ここでは、具体的なケースを使って、医療費控除を適用した場合の還付額を簡単に計算してみます。

試算条件

・1年間の総所得金額等:1,000万円
・インプラント治療(オールオン4など)にかかった費用:50万円
・保険金などによる補てんがない場合
→ 医療費控除の対象額:40万円(50万円 − 10万円)

総所得金額等とは?

総所得金額等とは、ざっくり言うと、収入から経費や一部の損失を引いたあとの「もうけ」に近い金額です。
具体的には、給与所得・事業所得・不動産所得といった所得全体から、経費や損益通算(各種所得の損失を、特定の種類なら通算して控除可能)・繰越控除(前年までに控除しきれなかった損失を3年まで控除可能)などの金額を差し引いたものです。

総所得金額等からさらに、基礎控除や医療費控除、社会保険料控除などを差し引いた最終的な額が「課税所得」となり、所得税率に応じて税額が決まります。課税される所得金額に対する所得税の金額は、次の「所得税の速算表」を使用すると簡単に求められます。(参考:No.2260 所得税の税率|国税庁

課税される所得金額 税率 控除額
0.1万 ~ 194.9万 5% 0円
195万 ~ 329.9万 10% 9.75万円
330万 ~ 694.9万 20% 42.75万円
695万 ~ 899.9万 23% 63.6万円
900万 ~ 1,799.9万 33% 153.6万円
1,800万 ~ 3,999.9万 40% 279.6万円
4,000万 以上 45% 479.6万円

 

例として、課税所得が700万円と仮定すると、適用される所得税率は23%です。医療費控除で戻ってくる金額は、対象となる医療費に所得税率をかければ概算できます。このケースで還付される金額は、「40万円×23%=9万2,000円」です。ただしこれはあくまでも概算なので、参考程度に考えてください。

還付額を求める計算式

インプラント治療に医療費控除を適用したときの還付額を求める計算式は、次の 2ステップ で求められます。

【ステップ①:医療費控除額】
医療費控除額=年間の医療費-10万円
(例)50万円−10万円=40万円

【ステップ②:所得税率で還付額を計算】
還付額(概算)=医療費控除額×所得税率
(例)40万円×0.23=92,000円
※厳密な金額は、他の控除や住民税の状況などによって変わるため、あくまで目安としてお考えください。

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インプラント治療は芝公園歯科へ

芝公園歯科の理事長がインプラント治療をしている風景

インプラント治療は、1本あたり30万〜40万円が一般的な相場と言われています。
中でも全ての歯を補う「オールオン4」は高額になりやすく、東京都内では片顎で330万〜370万円が相場とされています。医療費控除を利用しても、控除の上限である200万円に所得税率をかけた金額しか戻ってこないため、自己負担が軽くなるとはいえ大きな出費になります。

そのため、治療品質と費用のバランスが取れた歯科医院を選ぶことがとても重要です。
芝公園歯科はインプラント専門クリニックとして、適正価格と高い治療精度の両立にこだわり、患者さまが“価格を超える価値”を実感できる治療を提供しています。

最新機器を駆使してコストを削減

当院では、インプラント治療の精密分析に欠かせない頭部専用CTスキャンや3Dシミュレーションシステムを導入しています。これらの検査・分析を院内で完結できるため、外部委託時に生じるマージンが発生せず、従来と比較して分析コストを半額以下に抑えることが可能になりました。

また、CT撮影当日に治療シミュレーションまで行えるため、通院回数を最小限にできる点も費用削減に寄与しています。精密な分析に基づいた治療計画により、手術もスムーズに進められ、術後の追加処置が必要になるリスクも、大きく抑えられています。

安価でも高品質なインプラント治療を提供

「費用が安いと品質が心配」という声を多く耳にしますが、芝公園歯科が提供するインプラント治療は、価格だけでなく治療の質にも徹底してこだわっています。当院の理事長は、国内外の多数のインプラント関連コースを修了し、豊富な臨床経験を持つインプラント治療の専門医です。

これまでに インプラント21,800本以上、オールオン4は1,480症例以上 の治療実績を重ねており、複雑な症例にも対応してきました。治療に使用するインプラントシステムの品質を落とすことなく、院内設備の効率化・仕入れの最適化・工程の合理化などによって原価を抑え、安全性と品質を維持しながら適正な費用での提供を実現しています。

東京都でインプラントの治療を検討している方は、インプラント治療専門クリニックの芝公園歯科までお気軽にご相談ください。
他院での治療経験がある方も、セカンドオピニオンとしてご利用いただけます。
芝公園歯科のインプラント治療の詳細はこちら

まとめ

医療費控除は、1年間に支払った医療費のうち、10万円(または総所得金額等の5%)を超える部分を課税所得から差し引ける制度です。医療費控除の対象額に所得税率をかけた金額が、確定申告(または還付申告)によって戻ってきます。

なお、医療費控除として差し引ける上限は200万円です。
所得税率は最大45%のため、仮に控除対象額が上限の200万円に達した場合でも、還付額は概算で 200万円 × 45% = 90万円程度 が目安となります。

インプラント治療を検討しているものの、費用面で不安を感じている方は、ぜひ一度芝公園歯科へご相談ください。
当院では、適正な費用設定と高品質な治療技術の両立にこだわり、患者さまに「価格以上の価値」を実感していただける診療を心がけています。

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